学術集会への演題応募における倫理的手続きについて

2024年7月6日

 
日本動脈硬化学会会員各位
 

学術集会への演題応募における倫理的手続きについての指針

 
日本動脈硬化学会の学術集会で発表される演題は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、臨床研究法及び関連するその他の法律、政令、省令、指針および通知等を遵守して行われることが求められます。
2025年に開催される学術集会の演題登録時に、倫理承認状況を申告していただきます。演題登録時に倫理承認取得を確認できない場合は、演題登録ができませんのでご注意ください。
 
なお、倫理審査の不要な研究とされる例として下記をご参照ください。
●侵襲・介入のない、あるいはヒトゲノム・遺伝子解析研究を伴わない少数例の症例報告

・個人情報の特定につながる情報は記載しないでください。
・10例未満とする場合が多いですが、少数の定義については各施設の判断に従ってください。
・1例ごとの経過を報告するような場合、倫理審査は不要ですが、それらをまとめて何らかの解析を行い、後方視的研究とみなされると、たとえ少数例であっても倫理審査が必要となるため各施設の判断に従ってください。
・添付文書の効能・効果にない疾患に対して使用した場合(いわゆる適応外使用)や、添付文書に記載されていない用法・用量で投与した場合は、1例報告であっても、投与前に施設内の倫理審査委員会などでの倫理的手続きが必要です。
 新薬の取り扱いには特に注意してください。
 また、既に日常臨床で使用法が一般化されており、保険の審査でも査定されないような薬剤については、必ずしも投与前の倫理審査は求めません。
●個人に関する情報(個人情報、匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報、死者に関するこれらに相当する情報)に該当しない既存の情報を用いた研究
●既に作成されている匿名加工情報を用いた研究
●論文や公開されているデータベース、ガイドラインのみを用いた研究
●法令に基づく研究(臨床研究法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)は除く)
●動物実験や一般に入手可能な細胞(iPS細胞、組織幹細胞を含む)を用いた基礎的研究
●実施した国の規定を遵守した、海外で実施された研究(研究対象の試料・情報が日本のものは除く)
 
参考:学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針(2024年1月10日一部改正)(日本医学会連合)

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